ホステスとして働いている方の多くは、社員として勤務しているのではないため、確定申告が必要です。確定申告の際には、ホステスなどで得た収入から仕事のために支払った経費を差し引き、納税額を計算します。
ホステスは、仕事用の衣装の購入代やお客様へのプレゼントの購入代など、何かと支出が発生します。確定申告では、経費として計上できる金額が多くなるほど納税額を抑えられるため、ホステスの場合いくらまで経費を認めてもらえるのか気になる方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、ホステスの経費がいくらまで認められるのかといった内容も含め、ホステスの方が知っておきたい確定申告の疑問について分かりやすくご説明します。

 

ホステスと確定申告の関係

ホステスとして収入を得ている方の中にも、確定申告が必要な方と確定申告が不要な方がいます。また、ホステスとして得ている年間の収入がいくらかによっても確定申告の必要性は変わってきます。
では、どのような働き方をしているホステスの場合、確定申告が必要になるのでしょうか。

 

ホステスの働き方のパターン

ホステスの方は、ホステスを本業としている方と副業としてホステスの仕事をしている方のどちらかのパターンが多いのではないでしょうか。
また、本業として働いている方の中にも、2つの働き方があります。1つは、お店と雇用契約を結び、お店の従業員として働く方法です。店の従業員として働いているホステスの場合は、お給料から所得税や住民税などが天引きされており、お店が本人に代わって納税をしています。そのため、ホステスの方が確定申告をする必要はありません。
しかしながら、お店側がホステスを従業員として雇用するケースは少なく、多くの人は、雇用契約を結ばず、個人事業主としてお店と業務委託契約を結んでいます。個人事業主のホステスとして働いている場合、お店から支払われる報酬は給与としては扱われないため、税金が天引きされることもありません。そのため、ホステスの方の多くは、自分で確定申告を行い、納税をする必要があります。
また、副業としてホステスの職についている人は、ホステスとして得ている収入が一定以上の場合は確定申告が必要です。

 

ホステスの所得がいくらまでなら確定申告はいらない?

個人事業主としてホステスの仕事をしている方の場合、ホステスも含めた所得が48万円を超えるときに確定申告が必要になります。したがって所得が48万円以下の場合は確定申告の必要がありません。
また、副業でホステスをしている場合は、ホステスの所得を含めた年間の雑所得や事業所得などが20万円以下であれば確定申告をしなくても問題ありません。
逆を言えば、個人事業主の場合は48万円以上、副業の場合は20万円以上、所得があれば確定申告が必要になるのです。

 

ホステスに認められる経費はいくらまで?

本業でホステスをしている人は48万円、副業でホステスをしている人は20万円を超える所得を得ている場合、確定申告をし、納税をしなければなりません。所得税や住民税の額は、収入から経費を差し引いた所得を基に算出されるため、できるだけ経費として計上できる額を増やしたいと考える方も多いでしょう。では、ホステスの経費はいくらまで認められるのでしょうか。

 

ホステスの経費に上限はない

結論から申し上げると、ホステスが経費として計上できる金額に上限が設定されているわけではありません。とは、仕事で利益を得るために支払った費用ですが、一人ひとりホステスとして働いた日数も違えば、仕事のために使ったお金も変わるはずです。そのため、ホステスの経費がいくらまで認められるのかといった、金額上での制限はありません。
しかし、経費として認められるのは、仕事のために必要となったお金のみであり、仕事に関係のない出費は経費にはなりません。つまり、ホステスの経費にいくらまでという上限額はないものの、経費として処理できる出費は、ホステスの仕事のために必要になった金額だけに限られるというわけです。

 

ホステスの経費として認められる支出

ホステスとして働く場合、次のような支出は仕事のために必要な経費として認められます。

・美容院のセット代
仕事のために美容院で髪をセットしてもらう費用や着物の着付けにかかった費用は、経費として認められます。

・衣装代
仕事用のドレスや着物、靴、草履などを揃えるためにかかった費用は、衣装代として経費計上が可能です。

・交通費
お店と自宅までの往復の交通費や同伴したお客様とお店を訪れるためにかかったタクシー代などの交通費は、経費として認められます。

・プレゼント代、交際費
お客様へ贈るプレゼントを購入した費用や営業のためにかかったお客様との食事代などは、経費として認められます。

・新聞、書籍代
お客様との話題作りのために購入した新聞代や書籍代なども、経費計上が可能です。

・携帯電話代
仕事用にのみ使う携帯電話の費用、お客様への営業活動のために電話をした場合の電話代などは、経費として認められます。

 

ホステスの経費として認められない支出

仕事に関係する支出であれば、経費として認められますが、次のような費用は経費として計上することはできません。

・プライベートで着用する洋服の代金
仕事に使う衣装ではなく、プライベートで使用する洋服や靴、バッグなどの購入代金は経費として計上できません。

・プライベートの食事代
仕事とは関係のない自分のランチ代などの食費、プライベートな会合で支払った飲食費などは、経費にできません。

・プライベートで使う携帯電話の料金
仕事用の携帯ではなく、プライベート用の携帯料金は経費にはできません。プライベートの携帯と仕事用の携帯を分けていない場合は、仕事に使用した分を按分し、経費にすることは可能です。

・趣味の書籍や雑誌の購入費
ホステスの仕事とは全く関係のない趣味のための本やファッション雑誌などの購入費用は、経費にはなりません。

 

経費計上のためには領収書の保管が必要

確定申告の際、経費として計上するためには、領収書を保管しておくことが大切です。領収書には、支払いをした日や支払先、支払った金額などが記載されているため、経費を支払ったことの証明となります。仕事のために支出が発生しても、費用の支払いを証明できる書類がなければ税務調査の際に、不正に経費を計上しているのではと疑われる恐れがあります。そのため、領収書はしっかり保管しておきましょう。
また、領収書がない場合などは、クレジットカードの支払明細やオンラインショッピングの利用明細なども、領収書の代わりとして扱えます。

 

ホステスが正しく確定申告をしなかった場合のリスク

確定申告をする必要があるにもかかわらず確定申告をしなかった場合、次のようなリスクが発生する恐れがあります。

 

税務調査の対象となる可能性が高くなる

確定申告をしなければならない場合でも、ホステスとしての収入がどのくらいあるのかは誰にもバレないだろうと思っている方が多いかもしれません。しかし、お店側には、ホステスに支払った報酬を報告する支払調書を税務署に提出する義務があります。ホステスの場合は、年間50万円以上の報酬を支払ったときに、誰に、いくら支払ったのかを明記した支払調書を提出しなければならないのです。したがって、税務署では、確定申告の必要があるにもかかわらず申告をしていないホステスの情報を把握しています。
納税義務があるにもかかわらず、確定申告を怠っている場合は、正しく納税している人との間に不公平が生じます。この納税の不公平を是正し、正しい納税を実現するために行われる調査が税務調査です。
ホステスとして一定以上の収入を得ながら確定申告をせず、納税をしていない場合は税務調査の対象として選ばれ、収入の状況などについて詳しく調べられる可能性が高くなります。

 

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ペナルティとして、追徴課税がなされる恐れがある

税務調査によって、確定申告を行っていないことが発覚した場合、本来納めるべき税金の納税のほか、ペナルティとして追加の税金の納付が課せられる可能性があります。
無申告加算税は、確定申告をしていない場合に課せられる加算税です。無申告加算税の税率は、納めるべき税金に対し、50万円の部分までは15%、50万円を超え300万円の部分までは20%、300万円を超える部分については30%となっています。
また、確定申告をしているものの、経費にできない支出まで経費として計上し、不正に納税額を低く見せかけていた場合は、過少申告加算税が課せられます。過少申告加算税の税率は、不足分の税額の10%です。ただし、期限内に申告した税額と50万円のうち多い方を超える部分については15%の税率が適用されます。
さらに、納税が遅れたことに対するペナルティとして延滞税の支払いも必要となります。したがって、税務調査で無申告であることが発覚すれば、本来納めるべき税額よりも多くの税金を支払わなければならない事態となるのです。

 

脱税が疑われる場合はさらに重たいペナルティが科せられる

収入を意図的に隠したり、実際には支払っていない経費を水増しして計上したりといった仮装・隠蔽行為が見られる場合、悪質性が高いと判断されます。確定申告をしておらず、さらに仮装・隠蔽行為が発覚した場合には、無申告加算税に代えてより税率が重い重加算税が課せられます。無申告加算税に代わる場合の重加算税の税率は、40%です。過少申告加算税に代えて重加算税が課せられる場合、税率は35%となります。
重加算税が課される場合ももちろん、延滞税の支払いも必要です。

 

まとめ

仕事のために必要となった費用であれば、ホステスの経費はいくらまででも認められます。しかし、経費として認められるのは仕事のために支払った費用のみであり、仕事とは関係のない支出を経費として計上することはできません。
ホステスとして収入を得ているにもかかわらず確定申告をしていなかったり、プライベートの出費までも経費として不正に計上していた場合などは、税務調査の対象に選ばれやすくなります。
確定申告が必要な場合は、ホステスとして得た収入とホステスの仕事のために使った経費を正しく計上することが大切です。これまで確定申告をしてこなかった場合は、税務調査で高額の納税を求められる可能性があります。不安がある場合には、早めに税理士に相談した方がよいでしょう。

 

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