2023年10月、インボイス制度がスタートしました。インボイス制度は、スナックをはじめ飲食店にも影響を与えるものです。そのため、スナックを経営されている方やこれからスナックの経営を考えている方の中には、インボイスに対応すべきかどうか悩んでいる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで今回は、インボイス制度の概要と、インボイスがスナック経営に与える影響などについてご紹介します。
インボイス制度とは
インボイスは、正式名称を「適格請求書等保存方式」という消費税の仕入額控除に関わる制度で、「適格請求書」とはインボイスのことです。これまで消費税の課税事業者は、仕入の際に支払った消費税の額を、売上時にお客から預かった消費税の額から差し引いて納税をしていました。この仕組みを消費税の仕入額控除と言います。
インボイスがなければ消費税の仕入額控除は適用されない
インボイス制度のスタートに伴い、消費税の仕入額控除が適用できるのは、インボイスが発行されている仕入の分だけに限定されました。つまり、インボイスを発行していない業者から購入したものは、支払った分の消費税を控除できなくなったのです。
スナックを例に考えてみましょう。インボイス制度がスタートする前は、消費税の納税時には、お店で出すお酒やおつまみ、おしぼりなどを仕入れる際に支払った消費税額をお客様から会計時に受け取った消費税から差し引き、納めていました。しかし、お店で出すお酒を仕入れている業者がインボイスを発行していなければ、消費税の納税時にお客様から受け取った消費税から、お酒などの仕入にかかった消費税を引けなくなってしまうのです。消費税を控除できなければ、当然、納税額が以前よりも高くなります。
インボイス制度がスナックに与える影響
インボイス制度は、次のような面でスナックの経営に影響を与える可能性があります。
インボイス未対応で売上減の恐れ
スナックのお客様の中には、接待目的でお店を利用している人もいるはずです。これまで、接待でスナックを使えば、領収書を会社に提出することで経費として精算ができました。
しかし、インボイス制度のスタートに伴い、インボイスを発行していないスナックを接待として利用した場合、会社はスナックに支払った消費税の仕入額控除ができなくなります。したがって、インボイスに発行していないお店は、接待目的で使用しないようになる可能性があるのです。目的で利用する常連客が多いお店であれば、インボイスに対応しないことで売上が低下する恐れがあります。
インボイスの登録をすると消費税納税事業者に
インボイスを発行するためには、適格請求書発行事業者としての登録が必要になります。しかし、ここで1つ問題が発生します。インボイスに登録をすると、消費税の納税義務が生じるのです。
消費税は、年間の課税売上額が1,000万円を超えない場合、納税が免除されます。小規模なスナックなどでは、年間売上が1,000万円未満のケースも少なくないはずです。しかし、インボイスに登録すると、必ず消費税を納めなければならないため、免税事業者の場合はインボイスの登録によって納税額が増加してしまいます。
仕入先がインボイスに対応していない場合、納税額が増える
インボイス登録をしても、お酒などの仕入をしている業者がインボイスを発行していない場合、仕入時に支払った消費税を売上から控除することができないため、納税額が増える恐れがあります。インボイス発行事業者として登録するのであれば、仕入先がインボイスに対応しているかどうかも確認しておく必要があるでしょう。
インボイス発行に対応する レジの導入が必要
インボイスには、以下の項目を記載しなければなりません。
1 インボイス発行事業者の氏名又は名称と登録番号
2 取引年月日
3 取引内容と軽減税率の対象である旨
4 税率ごとに区分して合計した金額と適用税率
5 税率ごとに区分した消費税額等
そのためインボイスに対応するためには、インボイスの要件を満たすレシートを発行できるレジを導入しなければなりません。
ただし、スナックの場合は簡易インボイスとして、上記の内容を記載した者であれば、手書きの領収書も認められます。レジの入替コストの負担が難しい場合などは、会計時に手間がかかってしまいますが、手書きの領収書で対応することも可能です。
スナックはインボイス業者として登録すべき?
インボイスがスナック経営に与える影響についてご紹介してきました。では、スナックを経営する際には、インボイス業者として登録すべきなのでしょうか。インボイスの登録を判断する際には、次の2つの点を考慮しましょう。
年間の売上が1,000万円を超えるか
年間売上が1,000万円を超えている場合は、消費税の納税義務が生じます。しかし、インボイスに登録しなければ消費税の仕入額控除を適用できません。年間売上が1,000万円以上のスナックは、インボイスに登録した方が良いでしょう。
反対に売上額が1,000万円未満の場合は、消費税の納税義務は生じないため、お客様側からインボイス対応の領収書を求められるケースが多くなければ、インボイスに登録しなくても問題はありません。
接待目的の利用客が多い
ビジネス街の近くにある店舗など、接待目的で利用されることが多いお店の場合は、インボイスに対応していないことで客足が減り、売上が減ってしまう可能性があります。たとえ年間売上が1,000万円未満であっても、接待目的での利用が多く、お客様からインボイスについての問い合わせが多いスナックでは、インボイスへの登録を検討した方が良いかもしれません。
まとめ
インボイス制度は、消費税の仕入額控除に関する制度です。インボイス発行事業者として登録をしなければ、消費税の納税時に仕入額控除を適用できません。また、お客様からインボイスの発行を求められる場合にも対応ができないといった問題が生じます。しかしながら、年間売上が1,000万円未満のスナックであれば、インボイスに登録することで、従来は納税の必要がなかった消費税を納めなければならなくなってしまいます。
インボイス事業者として登録すべきかどうかは、お店の売上額はもちろん、接待目的で利用するお客様の割合なども考えながら、慎重に判断するようにしましょう。
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