夜職で働いている方やこれから夜職で仕事をしようかと考えている人の中にも「インボイス」という言葉を聞いたことがある方が多いのではないでしょうか。インボイスは、キャバクラやラウンジ、風俗業界などの夜職で働く人にも関係が深い制度です。
インボイスの登録をしなければデメリットが生じるケースもあれば、反対に登録したことで負担が増えてしまうケースもあります。そのため、夜職の方はインボイス制度をしっかり理解しておくことが大切です。
今回は、夜職とインボイスの関係についてご説明します。

 

インボイスって何?

インボイスとは適格請求書のことで、消費税の適用税率や消費税の額などが記載された請求書や領収書のことです。2023年10月からインボイス制度がスタートし、インボイスに対応していない事業者からの仕入れに関する消費税は、仕入税額控除を受けられない決まりとなりました。

 

仕入額控除とは

仕入額控除とは、簡単に言えば売上にかかる消費税から仕入れなどの経費にかかった消費税を差し引ける仕組みのことです。
1年間で売上が2,000万円のキャバクラ店が、仕入れやキャストへの報酬などに1,000万円の経費がかかった場合を例にして考えてみましょう。この場合、仕入額控除が適用されれば、売上2,000万円から経費1,000万円を引いた、利益1,000万円が課税対象となり、消費税額は100万円となります。
しかし、インボイス制度のスタートに伴い、インボイスがなければ仕入額控除が適用されなくなりました。仕入れ先業者や報酬を支払うキャストがインボイスの発行事業者に登録していない場合、キャバクラ店が納める消費税額は2,000万円の10%、つまり200万円となるのです。

 

インボイス発行事業者として登録をしない場合のリスク

インボイスは誰でも発行できるわけではありません。インボイスを発行するためには、インボイス発行事業者としての登録が必要です。
インボイスを発行しない事業者と取引をする場合、お店が負担する消費税の額は大きくなります。したがって、多くのお店ではインボイスの発行が可能な事業者との取引を優先させるでしょう。インボイス登録をしていなければ、取引が減り、売上が減少する恐れがあるのです。

 

夜職にインボイス制度が関係する理由とは

夜職で働くすべての人がインボイスに関係するわけではなく、大きく関係するのは個人事業主として夜職で働いている人たちです。

 

お店から報酬を受け取っている夜職の人は個人事業主

まず、夜職についている人にはお店と雇用契約を結んでいるケースと個人事業主として働いているケースの2つのパターンがあります。雇用契約を結び、社員やアルバイトなどで働いている夜職の方は、インボイスが仕事に関係することはありません。
一方、個人事業主とは、お店と業務委託契約を結んで仕事をしている人のことです。夜職で働いている人の中には、個人事業主として契約しているのか雇用契約を結んでいるのかをはっきりと把握していない場合もあるでしょう。契約形態が分からない場合は、お店からどのような形でお金を受け取っているかがポイントとなります。雇用契約を結んでいる場合は、お店から給与としてお金が支払われているはずです。一方、報酬としてお金を受け取っている人は個人事業主として契約していることになります。

 

個人事業主の夜職とインボイス制度の関係

夜職として働く人の中でも、雇用契約を結んでいる人の場合は、店側は給与としてお金を支払っているため、従業員に支払う給与には消費税はかかりません。しかし、個人事業主として働いている人に支払う報酬は、店側は外注費として扱います。外注費は、お店を運営するうえでの経費として扱われ、消費税の課税対象となるのです。
したがって、夜職の人がインボイス発行事業者ではなければ、店側が負担する消費税額が大きくなります。そのため、店によっては、インボイス発行事業者として登録していない人への仕事の依頼は極力避けたいと考えるケースもあるのです。店側からの依頼が減れば、当然、収入も減ってしまうでしょう。

 

夜職の人はインボイス発行事業者に登録すべき?

個人事業主として夜職の仕事をしている人の場合、インボイス発行事業者として登録していなければ仕事が減ってしまう可能性があります。しかし、インボイス発行事業者として登録するとメリットばかりではなく、デメリットが生じる場合もあるため、インボイス発行事業者に登録するかどうかは慎重な判断が必要です。

 

お店からの要請がなければ登録は不要

お店がインボイスの登録をしていない場合は、夜職の人にインボイスの登録を求めることはありません。
また、お店がインボイス発行事業者として登録していても、夜職の人にインボイス登録を求めないケースもあります。インボイス登録を求めることで、人材確保が難しくなるようであれば、消費税分を店側が負担すると考えるケースもあるのです。
いずれの場合もお店側からインボイス制度の登録を求められていなければ、インボイス発行事業者として登録しなくても何ら問題はありません

 

インボイス発行事業者になると消費税分の納税が必要

年間の売上が1,000万円未満の事業者は、消費税の納税が免除されます。しかし、インボイスの発行事業者として登録すると課税事業者として扱われ、たとえ年間売上が1,000万円未満であっても消費税の納税義務が生じます。
インボイスの登録をしないと、仕事が入らず、収入が減るリスクはあります。しかし、インボイスの発行事業者として登録することで、登録しなければ納税する必要のない消費税の納税負担が増えます。そのため、インボイスの登録をするかどうかは、登録事業者になることで得られるメリットと生じるデメリットを十分に比較、検討したうえで判断するようにしましょう。

 

まとめ

キャバクラやラウンジ、ガールズバーなどで夜職として働いている方の場合、お店から報酬を得ているようであれば個人事業主として仕事を受けている可能性が高くなります。個人事業主の場合、インボイス制度に登録していなければ、お店側が報酬分の消費税を負担することになるため、インボイス発行事業者の登録を拒否すれば、仕事の依頼が減る可能性もあります。
しかしながら、インボイス発行事業者として登録すると、消費税の納税義務も発生するため、インボイス発行事業者として登録するかどうかはメリットとデメリットを比較し、慎重に検討しましょう。

 

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