2023年10月からインボイス制度がスタートしました。ニュースなどでも大きな話題となっていたインボイス制度という言葉を耳にしたことがある方も多いでしょう。インボイス制度のスタートは、キャバクラなどの水商売の業界にもさまざまな影響を与えています。これからキャバクラを経営したい方やキャバクラなどの水商売の仕事に就いている方は、インボイス制度についてしっかりと確認しておくようにしましょう。
今回は、キャバクラなどの水商売に関わる方が知っておいた方が良いインボイス制度についてご説明します。

 

インボイスとは

まずは、インボイス制度とはどのような制度なのか、制度の概要から確認していきましょう。
インボイス制度の正式名称は「適格請求書等保存方式」です。消費税の仕入額控除に関する制度であり、適格請求書のことをインボイスと言います。
消費税の課税事業者が消費税の納税をする際には、売上にかかる消費税から仕入れ等にかかった消費税を差し引き、納税額を算出します。この仕組みを消費税の仕入税額控除と言いますが、インボイス制度開始後はインボイスが発行されていなければ仕入税額控除の仕組みを適用できなくなったのです。
つまり、インボイス非対応の事業者と取引をする場合、買い手となる事業者が消費税分を負担しなければならなくなったのです。

 

インボイス制度がキャバクラや水商売の事業者に与える影響

インボイス制度は、消費税の仕入額控除に関わる制度であり、これまでも消費税を納税してきたキャバクラの場合はそれほど大きな影響はないかもしれません。しかし、年間売上が1,000万円以下のお店の場合、インボイス制度はお店の経営に大きく影響してきます。

 

インボイス発行事業者として登録すると消費税の納税が必要

年間の売上が1,000万円以下の事業者の場合、消費税の納税義務は免除されています。しかし、インボイスを発行するためには、適格請求書(インボイス)発行事業者として登録しなければなりません。
ここで1つ目の問題が生じます。それは、インボイスの発行事業者として登録をすると、消費税の課税事業者として扱われることになり、消費税の納付義務が生じるということです。年間売上が1,000万円以下のキャバクラの場合、これまではお客様から消費税分をいただいていても納税はせず、消費税分は利益となっていました。しかし、インボイス発行事業者として登録すると、年間売上が1,000万円未満であっても消費税の納税が必要になります。つまり、インボイス登録事業者になると納税額が増え、お店の収益が減る可能性が出てくるというわけです。

 

インボイス発行事業者として登録しない場合、客離れのリスク

年間売上1,000万円以下のキャバクラは、必ずインボイス発行事業者として登録しなければならないわけではありません。インボイスを発行せず、免税事業者として事業を続けることも可能です。
しかし、キャバクラのお客様の中には、会社の接待目的でお店を利用するケースも少なくありません。その場合、インボイスに対応していなければ消費税分を経費として計上できないため、接待目的で利用する場合はインボイスの発行ができる別の店を利用する可能性が高くなります。つまり、インボイスを発行しなければ、接待目的で利用するお客様を失うリスクがあるのです。

 

キャストにもインボイスの影響が

キャバクラのキャストとの関係にもインボイスは影響を与えます。まず、キャストと雇用契約を結び、給与を支払っている場合であればインボイスの影響はほとんどでありません。しかし、キャストとして働く人の多くは、個人事業主として、お店と業務委託契約を結び、仕事をしているはずです。その場合、お店側はキャストに支払う費用を外注費として処理します。外注費は課税対象となり、キャストがインボイス発行事業者として登録していない場合、店側はキャストに支払う外注費にかかる消費税を控除できなくなってしまうのです。キャストがインボイス発行事業者として登録しなければ、店側が負担する消費税の額が大きくなり、経営に少なくない影響を与えます。
しかし、キャストの中にはインボイス発行事業者としての登録を渋るケースも考えられます。インボイス発行事業者として登録すれば必ず確定申告が必要になり、キャスト自身も消費税の納税事業者となるからです。そのため、キャストにインボイス発行事業者としての登録を依頼すると、キャストの確保が難しくなるという新たな問題が生じる可能性があります。

 

インボイス制度がキャバクラや水商売で働く人に与える影響

インボイス制度は、キャバクラなどのお店側だけでなく、水商売で働く人にも次のような影響を与えます。

 

インボイス制度が関係するのは個人事業主として働く人

キャバクラでキャストとして働く人でも、お店側から給料を受け取っている場合はインボイス制度が始まっても影響を受けることはありません。インボイス制度による影響を受けるのは、個人事業主としてキャバクラで働き、報酬を受け取っている人です。

 

インボイス発行事業者として登録しない場合のリスク

インボイス発行事業者として登録しなければ、店側では報酬として支払う分の消費税を控除できません。したがって、インボイス発行事業者として登録しているキャストと登録していないキャストがいれば、店側としては消費税の負担を軽減できる登録済みのキャストの方と契約を結びたいと考えるでしょう。インボイス発行事業者として登録していない場合、働く場所が限定されてしまう可能性があるのです。働く場所が限定されれば、当然、収入も減ってしまいます。しかしながら、インボイス発行事業者として登録すると、年間売上が1,000万円以下であっても消費税の納税義務が生じるといったデメリットもあり、働く側にも難しい判断を迫ることになるのです。

 

まとめ

インボイス制度のスタートは、キャバクラや水商売の業界にも大きな影響を与えています。接待目的で利用するお客様が多いお店の場合、インボイス発行事業者として登録しなければ、お客様を失い、経営にマイナスの影響が生じる可能性があります。同様にインボイス発行事業者として登録していないキャストも、店側から敬遠され、仕事が減ってしまう恐れもあるでしょう。
しかしながら、インボイス発行事業者として登録すれば、年間売上が1,000万円以下であっても消費税の納税事業者となり、納税額が増加するといったデメリットもあります。
キャバクラ等の水商売お店を経営する場合も、キャストとして働く場合も、インボイス発行事業者に登録するメリットとデメリットをしっかり確認したうえで、適切な判断をするようにしましょう。

 

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