
本業とは別に副業としてキャバ嬢をしている場合、確定申告をする必要はあるのでしょうか。「知り合いはやっていないからやらなくても平気だと思っていた」「確定申告していなくてもバレないと聞いたことがある」など、本当なのかわからない情報なども多く、実際のところはどうなのか知りたい方も多いでしょう。
この記事では、副業でキャバ嬢をしていた場合に確定申告の必要はあるのか、確定申告することのメリットやおすすめのやり方などについて解説しています。
副業でキャバ嬢をしていて確定申告が必要なケースとは
副業でキャバ嬢をしていた場合でも、すべてのケースで確定申告が必要とは限りません。確定申告が必要なケースを以下にご紹介しますので、自身のケースがあてはまるかチェックしてみましょう。
副業と本業の雇用形態と年間の所得額がポイントとなる
日中は別に本業があり、副業でキャバ嬢をしている場合、原則として副業で1年間に20万円を超える所得があれば確定申告の必要があります。
また、確定申告をするにあたっては、本業が会社員かフリーランスか、キャバ嬢以外にも副業をしているか、副業で働くお店と雇用契約を結んでいるかどうかなども影響してきます。確定申告が必要なケースのうち、以下に「本業が給与所得の場合」「本業がフリーランスの場合」を例にとり、キャバ嬢としての副業が給与所得の場合と事業所得の場合に分けて見ていきましょう。
キャバ嬢の副業で20万円以上の収入があり、本業が給与所得の場合
本業が会社員やアルバイトなど、雇用契約を結んで給与の支給を受けている場合、通常は本業の給与からは所得税が自動的に差し引かれ、年末調整によって会社が所得税を納付しているため、本業の確定申告は不要となります。キャバ嬢の副業で得た収入が20万円を超えている場合は、その分の確定申告が必要です。
本業で年末調整が済んでいる場合、源泉徴収票が手渡されます。確定申告時に源泉徴収票を提出する必要はありませんが、確定申告書類を作成する際に必要となるため、大切に保管しておく必要があります。
本業の職場で、副業をしていることを伝えている場合、年末調整するかを確認されることがあります。「確定申告するので、年末調整は不要です」と伝えた場合は、本業の所得税も確定申告で決定することとなります。
副業は20万円を超えていないが、本業の給与が2,000万円を超えている場合
副業の収入が20万円を超えていなくても、本業の給与が2,000万円を超えている場合は源泉徴収の対象から外れるため、自身で確定申告する必要があります。
キャバ嬢の副業をしていて、本業がフリーランスの場合
キャバ嬢の副業をしていて本業がフリーランスの場合は、本業と副業の所得を足した金額がいくらになるかによって確定申告の有無が決まります。
フリーランスが本業で、お店と雇用関係にあり、副業のキャバ嬢は給与所得の場合、フリーランス業で得た所得を足した額が48万円を超える場合は確定申告が必要です。確定申告の際は、キャバ嬢の給与は給与所得として、本業は事業所得として申告します。
フリーランスが本業で、副業のキャバ嬢でもフリーランスとして事業所得を得ている場合は、どちらも事業所得として申告します。
所得と収入はどう違う?
給与やフリーランスとしての報酬を説明する際に「収入」と「所得」は分けて考える必要があります。
収入とは、売上や報酬など手元に入ってきたすべての金額をさします。所得とは、収入から必要経費や控除額を差し引いた残りの金額のことです。
フリーランスとして収入を得ている場合「所得が48万円を超えていないかどうか」を確認するには、控除額以外に1年間の収入と経費として出た支出をまとめて計上し、収入から差し引く作業が必要となります。
確定申告するメリットはある?
確定申告の必要があっても、帳簿作成や書類の整理など、確定申告の準備には手間と時間がかかります。「何となく面倒くさい」と感じる方も多いでしょう。確定申告をすることでどのようなメリットがあるのでしょうか。確定申告の必要がない場合でも、確定申告した方が得なケースはあるのかなどについて解説します。
フリーランス(個人事業主)は原則として確定申告しておくのがおすすめ
所得額が20万円、または48万円を超えていなければ確定申告の必要がないとはいえ、所得を計算するためには確定申告時に書類を作成するのと同様の作業が必要となるのです。
所得額が少なく、確定申告の必要がなかったかどうかを後日証明するためにも、フリーランスとして事業所得を得ている場合は、毎年の確定申告をしておくことをおすすめします。
確定申告で払い過ぎた税金が戻ってくるケースもある
確定申告というと「多額の税金を払う」といったイメージをしがちですが、ケースによっては払い過ぎた税金の還付が受けられることもあります。
例えば、収入から都度源泉徴収されている所得税は暫定的なものであるため、確定申告で控除や経費等を計上して所得税を確定します。確定申告の結果源泉徴収で所得税を払い過ぎていた場合には、多く支払った分を返してもらうことが可能です。
所得税の還付が受けられるケースとしては、次のような場合が挙げられます。
・配偶者、扶養家族等がいる場合の特別控除
所得税には、主に「基礎控除」「配偶者控除」「扶養控除」「社会保険料控除」などの控除枠があります。
基礎控除:確定申告では、所得に応じて一定額の控除が認められており「基礎控除」と呼ばれています。基礎控除の額は所得額によって異なり、2025年現在の基礎控除額はそれぞれ以下のようになります。
2,400万円以下:48万円
~2,450万円以下:32万円
~2,500万円以下:16万円
(2,500万円を超える場合の基礎控除はなし)
参照:国税庁「No.1199 基礎控除」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1199.htm
配偶者控除:配偶者の給与収入が103万円以下(または合計所得金額が48万円以下)、納税者の合計所得が1,000万円以下など、一定の要件に該当した場合に受けられる控除です。
扶養控除:給与収入が103万円以下(または合計所得金額が48万円以下)で生計を同一にしている6親等以内の親族のうち、特定の年齢や障害などの理由で扶養している親族がいる場合に受けられる控除です。
一般扶養控除や特定扶養控除など、該当する要件に応じて38~63万円の控除が受けられます。
社会保険料控除:国民健康保険、厚生年金保険、共済や生命保険など、1年間に支払った保険料の全額を控除することができます。
・医療費控除
年間に一定以上の医療費を支払った場合は、確定申告で医療費の控除が受けられることがあります。
医療費の控除が受けられるかどうかは、控除対象となる医療費から、受け取った保険料などを差し引いた金額が10万円を超えるかどうか(所得の合計が200万円未満の場合は所得額の5%を超えるかどうか)によって決まります。
なお、美容整形などの自費診療は原則医療控除の対象外となるため注意が必要です。
この他にも、寄付金や自然災害による損失など、一定の要件と証明書類で控除が認められるものもあります。こうした控除をすべて差し引いた所得額の合計額が源泉徴収額よりも少なかった場合、所得税の還付が受けられるのです。
追徴課税や税務調査のリスクを軽減できる
毎年きちんと確定申告をすることで、将来的に税務調査が入っても怖がらずに対応することができます。
適正な申告と納税ができていない場合、税務調査の手が厳しくなるだけでなく、重い追徴課税の対象となる可能性もあります。
キャバ嬢やホスト、風俗業などは、税務調査で不正が見つかりやすい業種として長年1位となっている過去があることから、税務署でも積極的に調査対象としていることがわかっています。
キャバ嬢だけでなく、キャバクラの店舗自体も税務調査を受けやすいため、従業員に支払われている給与や報酬を調査する目的で税務署から確認の連絡が入るケースもあります。
そこで無申告や過少申告が発覚するリスクもあるため、毎年の確定申告と納税が重要となるのです。
確定申告する際のおすすめのやり方と注意点
確定申告をする際のおすすめのやり方や、確定申告を考える際の注意点などについて解説します。
周囲の「大丈夫」は信用せず、専門家へ確認する
周囲のキャバ嬢や同業の知り合いなどから「個人のところへ税務調査は来ないから大丈夫」「何年も確定申告をしていないけど、何もいわれたことがない」といった情報を耳にしても、信用し過ぎるのはおすすめしません。
税務調査は個人事業主と法人のどちらにも調査対象となる可能性があり、確定申告をしていない年や、過少申告した年から何年も経って税務調査が入ることも少なくないのです。
ひとたび税務調査となれば最低でも3年、巨額の脱税など悪質性や犯罪性を疑われる場合には、最大7年分まで遡って調査される可能性もあります。追徴課税だけでなく、刑事罰に問われる可能性もあるのです。
税金の納付義務は自己破産や債務整理でも免れないため、周囲の安易な「大丈夫」「問題ない」を信用しないことが大切です。
とはいえ、実際に確定申告が不要なケースがあるのも事実です。不安な場合は税理士などの専門家へ相談し、事実を確認してみることをおすすめします。
お店との雇用形態を確認する
副業と本業のいずれに関わらず、キャバ嬢をしているお店との雇用関係について、1度確認してみましょう。源泉徴収された給料が支給されていると思い込んでいたら、実際にはフリーランスの扱いになっていた、というケースも少なくありません。
・時給や出勤日、規則などが明記された雇用契約書を交わしているか
・給与明細で所得税等が源泉徴収されているか
・年末調整に関する用紙の記載や、源泉徴収票を受け取っているか
などがチェックする際のポイントとなります。
確定申告においては、給与所得と事業所得は1枚の用紙にまとめて記載できますが、それぞれの金額は分けて記載する必要があります。
給与所得と事業所得では必要経費の扱いなどが異なるため、間違えて申告しないよう事前に確認しておきましょう。
領収書や請求書、明細などはとっておく
副業でフリーランス(個人事業主)としてキャバ嬢をしている場合、衣装代やヘアサロン代、交通費などを経費計上することができます。
キャバ嬢として働く上でかかった費用は、所得を計算する際、キャバ嬢の収入から差し引くことができます。
プライベートの支出を経費にしたり、経費を水増ししたりするといった行為は税務調査で非常に疑われやすいため、キャバ嬢の仕事における必要経費であることを証明できる書類が必要となります。
領収書や請求書、利用明細などは大切に保管しておき、可能であればプライベートな支出ではないことの根拠を説明できるよう、備考などをメモしておくとよいでしょう。
高額なプレゼントは贈与税の申告が必要なケースも
高級時計やブランド品、アクセサリーや現金のプレゼントなどは、1年に100万円を超えた場合贈与税の課税対象となるため注意が必要です。
プレゼントしたお客様に税務調査が入って発覚するケースもあるため、1年間にもらったプレゼントの明細も把握しておくようにしましょう。
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まとめ
キャバ嬢の副業は、一定以上所得や収入がある場合には確定申告が必要となります。本業の年末調整が終わっている場合でも、確定申告が必要と判断された場合は、源泉徴収票の情報を基に書類を作成し、期限内に所得税の申告をすることが大切となります。
確定申告には手間と時間がかかりますが、毎年きちんと申告、納税することで、税務署からの連絡に怯えず副業を続けることができます。
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