
ホステスやキャバクラなどの水商売で、確定申告や税理士について話題にするケースはあまり多くないかもしれません。何となく自分には関係ないことのように思っていても、確定申告が必要なケースや、確定申告した方がお得な場合もあるのです。
ここでは、ホステスが確定申告した方がよいケースや、確定申告代行を税理士へ任せるメリットなどについて解説しています。
確定申告とは
まずは、確定申告はどのような人がどんな時にするものなのかについて見ていきましょう。
1月から12月までの所得から所得税を計算して納税すること
確定申告とは、前年の1月1日から12月31日までに得た所得をもとに所得税を計算し、税務署へ申告、納税することです。
確定申告には期限があり、1月1日から12月31日までの所得税は、原則として翌年の2月16日から3月15日までの間に申告、納税をすることとなっています。
確定申告は誰でもしなければいけないの?
国民には納税義務があり、所得税の課税対象となる所得がある場合は、必ず所得税を納める必要があります。
会社員やアルバイトなど、給与で所得を得ている人の場合、毎月支給される給与から所得税が差し引かれ、年末調整して会社が所得税を納付するため、給与所得については個人で確定申告する必要はありません。
ただし、会社員やアルバイトなどで給与所得を得ている場合でも、副業で一定以上の報酬を得ている場合や、会社で年末調整していない場合などは確定申告の必要があります。
ホステスが確定申告しなければならないケース
ホステスとして働いている人の中で、以下のケースに該当する場合は確定申告の必要があります。
お店と労働契約を結ばずに、年間20万円以上の雑所得を得ている
ホステスとして働いているお店と労働契約を結ばない形で得た所得は「雑所得」とに分類されます。所得には「給与所得」や「事業所得」などいくつかの種類があり、どの所得にも分類されない所得は「雑所得」と呼ばれます。会社員やアルバイトとしての本業があっても、ホステスを副業としていて年間に20万円以上収入がある場合は、確定申告の必要があるのです。
雑所得に分類されるケースとしては、このほかにも「オークションやフリマなどの売上」「ネットショップでの売上」「FX、暗号資産(仮想通貨)取引による利益」等が挙げられます。
ホステスとしての副業で得た所得が20万円を超えていなかったとしても、上記で挙げたような雑所得がある場合には、確定申告をしなければならない可能性があるため注意が必要です。
お店と雇用関係にあるかどうかは「時給制で出勤時間と出勤日が決まっている」「雇用契約書を交わしている」などのポイントがあります。しかし、労働契約を曖昧にしているお店も多く、実際には次に紹介する個人事業主にあてはまるケースが多いようです。
個人事業主やフリーランスとして働いている場合
ホステスを本業にしていて、個人事業主として働いている場合も確定申告が必要です。個人事業主として年間の所得が48万円を超えない場合、確定申告は不要となりますが、確定申告をしなければ売上や経費の証明ができないため、48万円を超えていなかったとしても、原則として確定申告した方がよいでしょう。
年間の給与が2,000万円を超えている
ホステスとして労働契約を結んで働いている場合でも、1 年間で得た給与収入が2,000万円以上ある場合には、年末調整を受けることができないため、自身で確定申告しなければなりません。ホステスに限らず、給与収入が2,000万円以上ある場合も確定申告が必要です。
「所得」「収入」「経費」って?
確定申告が必要かどうかを判断する際の「所得」とは、収入から必要経費を差し引いた額のことをさします。収入とは、一般的に売上や報酬などで得たすべての金額のことです。必要経費とは、仕入れ以外で収入を得るためにかかった費用のことをさします。
例えば、お店で商品を売る場合、お店の家賃や水光熱費などがかかります。売上がすべて利益になるわけではなく、家賃や水道光熱費、通信費などの経費を差し引いた額が手元に残ることとなるため、収入と所得は分けて考えられます。
ホステスの収入においても、ヘアサロン代やドレス代など、経費と認められる費用があれば、差し引いて所得を計算することができます。
確定申告する際の流れ
確定申告する際の大まかな流れは以下の通りです。
青色申告か白色申告かを決める
確定申告は「青色申告」と「白色申告」の2つの申告方法があり、それぞれ以下のような違いがあります。
青色申告:個人事業主として事業所得の確定申告をする場合に選択できる申告方法です。青色申告する場合は、申告しようとする年の3月15日までに税務署へ届出が必要となります。
複式簿記による記帳や貸借対照表、損益計算書の提出などの手間はかかりますが、最大で65万円の特別控除が受けられるうえ、損益の繰り越しや計上できる経費の幅が広がるなどのメリットがあります。
白色申告:白色申告は、簡易的な記帳で申告できる方法です。白色申告の際は事前の届出も必要なく、書類作成の手間が小さい点がメリットです。
白色申告では、青色申告のような損益繰り越しや特別控除などを受けることはできません。また、雑所得の確定申告では青色申告を選べないため、白色申告での確定申告となります。青色申告の届出をしていない場合も、白色申告を選ぶこととなります。
青色申告と白色申告のどちらを選べばよいか迷った場合は、以下も参考にしてみましょう。
青色申告を選ぶケース:期限までに「青色申告の承認申請書」を提出している、事業所得の確定申告をする、税理士へ確定申告の代行依頼を予定している、控除枠や損益繰り越しを使いたい、複式簿記の記帳に抵抗がないなど
白色申告を選ぶケース:期限までに青色申告の承認申請を提出していない、雑所得の確定申告をする、収入が少なく、控除や損益繰り越しを活用できないなど
申告書の作成方法を選ぶ
青色申告と白色申告のいずれで申告するかが決まったら、次に申告書類の作成方法を選びます。申告書の作成方法は、次の4つに大きく分けられます。
・国税庁のサイトにある作成コーナーで作成
国税庁のサイトでは、必要事項を入力すると確定申告書が作成できる「確定申告書作成コーナー」というサービスを提供しています。
サイトから新規に作成する方法と、事前に作成したデータを利用して作成する方法があります。作成した書類はプリントして直接税務署の窓口へ提出するか、郵送またはオンライン経由で申告する方法(e-tax)などが選べます。
国が提供しているサービスのため信頼性が高い一方で、人によっては使いづらいと感じる可能性や、別の作成ソフトなどを使った方が作りやすいと感じるケースもあるようです。
国税庁「確定申告書作成コーナー」
https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bsctrl
・確定申告書作成ソフト、アプリで作成
確定申告書が作成できる専用ソフトやアプリを使用して作成する方法です。会計ソフトと連動しているものを使えば、1年間の取引を記帳して必要事項を記入すれば簡単に確定申告書類が作成できます。プリントして窓口へ提出または郵送する方法か、オンラインによる申請(e-tax)などを選ぶことが可能です。
民間の会社が開発したソフトやアプリは使いやすい一方で、便利な機能は有料になっていたり、利用時に広告を見る必要があったりする場合があります。
・手書きの用紙で作成
確定申告書を入手して必要事項を手書きで記入して提出する方法です。確定申告書の用紙は、次の方法で入手が可能です。
- 国税庁のホームページからダウンロード
国税庁のホームページから申告書、収支内訳書、青色申告決算書などのダウンロードが可能です。
国税庁「確定申告書等の様式・手引き等(令和6年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告分)」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/syotoku/r06.htm
- 税務署へ取りに行く
申告書の用紙は、最寄りの税務署で入手することができます。白色申告と青色申告では記入する書類が異なるため、確認してから入手するようにしましょう。
紙による申告書の提出は書き損じや計算ミスが出やすいだけでなく、青色申告の場合は特別控除の枠が小さくなるデメリットがあるため注意しましょう。
・専門家へ代行を依頼
税理士などへ確定申告の代行を依頼する方法です。申告用の書類は税理士が準備、記入をするため、申告に必要な領収書などの書類以外は自身で用意する必要がありません。
代行を依頼する際に費用が発生しますが、確定申告に慣れていない場合は、専門家へ確定申告の代行を依頼する方法がおすすめだといえます。
申告、納税する
確定申告書類を提出し、所得税の納付を終えたら確定申告は完了です。申告内容によっては所得税の納付が発生せず、逆に払い過ぎた所得税の還付が受けられるケースもあります。
ホステスの確定申告は税理士へ代行を依頼するのがおすすめな理由
ホステスが確定申告をする際に、税理士へ代行を依頼するのがおすすめな理由について解説します。
プロに任せることで適正かつスピーディーな申告ができる
確定申告は1年に1度なうえ、普段会計や税制に携わる職業についているのでない限り、申告書類の作成には相当の手間と時間がかかることとなります。
経費の計上にも「支払手数料」や「消耗品費」「雑費」などの科目があり、毎月決められたルールに沿って仕訳をする必要があります。計算ミスや記帳する科目、数字の打ち間違いなどがあった場合、税務調査で発覚すればペナルティの対象となりかねません。
税制のプロである税理士へ確定申告を任せることで、適正かつスピーディーに確定申告をすることができるでしょう。
節税対策や優遇制度などのアドバイスがもらえる
税理士へ確定申告に関する相談をすることで、法律に適った範囲での節税対策や、さまざまな優遇措置などのアドバイスをもらうことも可能です。
特に、ホステスや水商売の確定申告代行の実績が豊富な税理士へ依頼することで「こんなものも経費にできるんだ」「経費にできると思っていたらダメだった」など、正しい知識を身につけることもできます。
ホステスやホストなどの水商売は脱税や不正が発覚しやすい業種とみなされており、税務署でも積極的に税務調査を実施する傾向にあります。
税制は頻繁に法改正が行われるため、その都度専門家から正しい知識を教えてもらったり、アドバイスを受けたりしておくことをおすすめします。
無申告期間や税務調査などのサポートも受けられる
ホステスや水商売の確定申告サポート実績がある税理士なら、過去に確定申告するべきなのにしていない無申告期間がある場合や、税務調査の連絡が来た場合などのサポートにも対応してもらうことが可能です。
無申告期間を「確定申告をしていないからバレないだろう」と考えて放置することはおすすめしません。税務署では独自の調査や第三者からのタレコミなどで、無申告状態を把握しているケースが多いのです。
税務調査で無申告が指摘された場合、重い追徴課税の対象となり、本来の何倍もの税金を課税される可能性もあります。
納税義務は厳しく、たとえ自己破産しても免れることはできません。不安を1人で抱える前に、まずは水商売の税務サポートに強い税理士へ相談してみましょう。
ホステスの確定申告や税金に関する相談は税理士法人松本へ
税理士法人松本は、風俗業・キャバクラ、ホストクラブの水商売業のお客様を専門にしている税理士事務所です。全国の風俗や水商売業界のお客様から5,000件以上の相談実績があり、業界ならではの事情に精通した税理士だからこそのサポートを提供しています。
これから確定申告をしようとする際のサポートはもちろん、過去の無申告状態の解消や税務調査に関するお悩みまで、親身に対応いたします。
「現在顧問にしている税理士がいるが、水商売に詳しくない」「他の税理士の見解も聞いてみたい」といったご相談も歓迎しています。
全国どこでも、ご相談予約はフリーダイヤルまたは専用フォーム、LINEにて受け付けていますので、お気軽にお問い合わせください。
まとめ
ホステスとして働いている場合、お店と労働契約を結んで給与を支給されているのでない限り、多くのケースで確定申告が必要となります。副業でも一定以上の収入がある場合や、給与収入でも2,000万円を超えている場合には、確定申告が必要です。
確定申告をする場合、まずは青色申告か白色申告のいずれで申告するかを確認します。確定申告書類の作成は国税庁のサイト経由で書類を作成するか、専用ソフトを使用して作成する方法、手書きによる方法などのほか、税理士へ確定申告の代行を依頼する方法もあります。確定申告に慣れていない場合は、水商売の確定申告に強い税理士へ代行を依頼するとよいでしょう。
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